介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)41


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[Q]

リハビリテーションマネジメント加算については利用者全員に算定する必要があるか。


[A]

当該加算は、原則全員に加算すべきものであるが、事業所の職員体制が整わない等の理由により、利用者全員に対して算定要件を満たすサービスを提供できない場合にあっては、加算の算定要件を満たすサービスを提供した利用者のみについて加算を算定することもできる。

ただし、その場合にあっても、利用者全員に対してリハビリテーションマネジメントを実施できる体制を整えるよう、体制の強化に努める必要がある。


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