介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)4


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。

(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合

(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合

(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合


[A]

(1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。
(3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。

ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。

(例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、
(1)月の5日目に要介護1に変更した場合
(2)月の5日目に転居した場合
1日   2日   3日   4日    5日

通所利用              (1)要介護1に区分変更
                    (2)契約解除・転居

要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日-(要支援2の送迎減算752単位)=△62単位⇒0単位とする。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ