介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)20


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[Q]

運動器の機能向上について、個別の計画を作成していることを前提に、サービスは集団的に提供してもよいか。


[A]

個別にサービス提供することが必要であり、集団的な提供のみでは算定できない。なお、加算の算定に当たっては、個別の提供を必須とするが、加えて集団的なサービス提供を行うことを妨げるものではない。


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