介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)11


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[Q]

施設サービスや短期入所サービスの入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを算定できるか。


[A]

施設サービスや短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、入所(入院)日や退所(退院)日に通所サービスを機械的に組み込むことは適正でない。

例えば、施設サービスや短期入所サービスの退所(退院)日において、利用者の家族の出迎えや送迎等の都合で、当該施設・事業所内の通所サービスに供する食堂、機能訓練室などにいる場合は、通所サービスが提供されているとは認められないため、通所サービス費を算定できない。


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