介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (報酬)2


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[Q]

利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行うこととあるが、利用者が通所を休む等により、実施しない週が発生した月は算定できないのか。


[A]

当該サービスは、1週につき1回以上行うこととしているので、実施しない週が発生した月は、特別な場合を除いて、算定できない。

なお、特別な場合とは、
① 利用者が体調不良により通所を休んだ場合又は通所はしたが生活機能向上グループ活動サービスを利用しなかった場合

② 自然災害や感染症発生等で事業所が一時的に休業した場合であって、1月のうち3週実施した場合である。


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