介護支援専門員、ケアマネ

A. 特定施設入居者生活介護事業 (設備)1


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[Q]

特定施設入所者生活介護事業所の設備に関し、居宅サービス運営基準第177条第3項において一時介護室を設けることとされているが、例えば、全ての居室が介護専用居室である場合は一時介護室を設ける必要はないと考えるがどうか。


[A]

一時介護室は、一般居室から一時的に利用者を移して介護を行うための居室であるため、全ての居室が介護専用居室(介護を行うことができる一般居室を含む。)であって利用者を移す必要がない場合は、設けないこととして差し支えないと考える。


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