介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型サービス共通 (その他)13


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[Q]

平成18年3月31日(認知症対応型通所介護については3月中)に、A市に所在する地域密着型サービス事業所をB市の被保険者が利用していたことにより、B市の指定を受けたとみなされている事業所が、平成18年4月1日以降にB市に対して指定申請をしたうえで指定を受けた場合、当該事業所のB市からの指定の有効期間は如何。


[A]

指定の有効期間は、平成18年4月1日以降の申請に基づき指定を受けた日から6年である。


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