介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型サービス共通 (その他)11


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[Q]

都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)


[A]

法の施行に伴い、事業所の指定に関する権限は、市町村に移譲されていることから、市町村が回答すべきものである。都道府県は、事業者に対する直接の問い合わせ窓□となる必要はないが、これまでの事務経験を踏まえ、適時適切に市町村に対する助言を行うことが必要である。


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