Q&A 地域密着型サービス共通 (報酬)2
[Q]
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。
[A]
1 地域密着型サービスについては、他市町村から事業所の指定を受ける場合には、当該他市町村に対し、指定の申請と合わせて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある。
2 平成18年4月1日に、事業所所在の市町村及び他市町村から地域密着型サービスの指定を受けたとみなされたグループホーム等については、新たな指定の申請は不要であるが、介護報酬の請求・支払に関する審査をする上で必要とされることから、それぞれの市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行うことが必要である。
3 当該届出については、「4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする扱いとする(平成18年4月改定関係Q&A(VOL.1))」という特例を設けているが、都道府県及び市町村においては、管内の事業所に対し、事業所所在の市町村に、また、他市町村の住民を受け入れている場合には当該他市町村に、それぞれ介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要がある旨周知徹底を図っていただきたい。
4 なお、国民健康保険団体連合会等への情報提供の流れは、別紙3のとおりである。
※ 別紙は省略。