介護支援専門員、ケアマネ

A. 短期入所生活介護事業 (報酬)50


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[Q]

利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。


[A]

当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。

なお、短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護についても同様の取り扱いとなる。


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