介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (設備)1


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[Q]

居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。ユニット型準個室となるのか。

[A]

平成15年4月時点で、省令の附則による経過措置の対象となり、13.2㎡未満(10.65㎡以上)で現在小規模単位生活型を算定している特別養護老人ホームについては、今後も、ユニット型個室として取り扱うこととなる。


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