介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (その他)16


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[Q]

平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか?

平成13年2月1日指定の場合
平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において応当する日…平成20年2月1日 1年を経過する日…平成21年1月31日 と解釈し、平成21年1月31日までに更新を受けることになるのか。

[A]

上記の考え方でよい。経過措置を定めたものであり、以下の参考のとおり順次更新手続きが行われるよう配慮されたい。


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