介護支援専門員、ケアマネ

A. 全サービス共通 (その他)10


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[Q]

保険医療機関や保険薬局で健康保険法の規定による指定について遡及の扱いが認められた場合に、介護保険の指定も遡及するのか。

[A]

1 健康保険法の規定による保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の指定を受けている病院若しくは診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の開設者に異動があった場合で新たに指定を受ける場合等には、新たな指定の効力が遡及する扱いが認められている(保険医療機関及び保険薬局)の指定の遡及について」(昭和32年7月18日保険発第104号厚生省保険局健康保険課長通知)参照)

2 「みなし指定」の取扱いについて
 介護保険法(平成9年法律123号)第71条の規定に基づく「みなし指定」は、病院等が健康保険法の規定による保険医療機関等の指定を受けた場合に、病院又は診療所にあっては訪問看護、訪問リハビリテーション及び居宅療養管理指導について指定が取り消された場合はその効力も失うものとされており、「みなし指定」は保険医療機関等としての指定の扱いが前提となっているため、保険医療機関等の指定の扱いが前提となっているため、保険医療機関等の指定が遡及された場合は、「みなし指定」も遡及する扱いとなる。

3 「みなし指定」以外の病院等で行われるサービスの指定の取扱いについて
「みなし指定」ではなく、介護保険法に基づく申請により病院等が指定を受けて行う訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び介護療養型医療施設(病院等の開設者が個人である場合を想定)についても、健康保険法の指定の遡及の取扱いと同様に介護保険法における指定も遡及することとして差し支えない。

4 国保連への連絡について
2および3に従い介護保険法における指定を遡及した場合にあっては、速やかにその旨各都道府県国民健康保険団体連絡会へ連絡すること。特に、介護報酬の請求をした後に遡及指定に伴って事業所番号の変更を行う場合は審査支払事務に混乱を来し、支払いができなくなる場合も考えられることから留意すること。


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