介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (運営)3


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[Q]

要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。

結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。

また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが如何か。

[A]

要介護認定の効力は申請時に遡及することから、入所申込者の心身の状況から要介護者であることが明らかと判断される者については、「要介護者以外入所できない」との趣旨に反するものではなく、受け入れて差し支えない。

ただし、その場合には、仮に要介護認定で自立又は要支援と認定された場合は退所しなければならないことや入所期間中の費用は全額自己負担となること等を説明し、入所申込者の同意を得た上で入所させることが必要です。

なお、自立又は要支援と認定された者をそのまま継続して入所させることは施設の目的外使用となり認められないことに留意してください。(「要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について」(平成12年1月21日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長事務連絡)参照)。

また、明らかに自立と思われる者の申込についてのサービス提供拒否の扱いは貴見のとおり。


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