介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)9


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[Q]

入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。

[A]

退所(院)前連携加算は、入院患者が「退所(院)し、その後居宅において居宅サービスを利用する場合において」算定することとされており、認知症対応型共同生活介護事業所は利用者の居宅(法7条6項・施行規則4条)に該当しないため、算定できない。


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