介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)55


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか


[A]

各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととなる。その算定の根拠となった資料については、各施設に保管しておき、指導監査時等に確認することとなる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ