介護支援専門員、ケアマネ

A. 施設サービス共通 (報酬)11


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[Q]

外泊時加算の算定方法について

[A]

外泊時加算については、1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。ただし、当該入所(院)者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用する場合は、当該短期入所サービス費を算定した日については外泊時加算を算定できない。

(例)外泊期間:3月1日~3月10日(10日間)


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