介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)36


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で24時間連絡体制加算を算定できるか。


[A]

算定できる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ