介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (報酬)34


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合)


[A]

居宅サービス計画で、土日の訪問看護が位置づけされた場合も休日の加算は算定できない。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ