介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 複合型サービス (その他)

介護サービスQ&A集 複合型サービス (その他)


質問 解答
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を受ける場合、訪問看護事業所の申請は都道府県知事に行うことになるのか。 複合型サービス事業所としての申請は市町村長に行うが、訪問看護事業所としての申請は都道府県知事(指定都市又は中核市の場合には指定都市又は中核市の長)に行う。
複合型サービス事業所は必ず訪問看護事業所の指定を併せて受ける必要があるか。 必ずしも複合型サービスの事業所が訪問看護事業所としての指定を受ける必要はないが、この場合には、複合型サービスの登録者以外に訪問看護を行うことはできない。
病院や診療所が複合型サービスを行う場合には、複合型サービス事業所としての申請は必要か。 必要である。
複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合、当該訪問看護事業所がサテライト事業所を有することができるか。 訪問看護事業所が複合型サービス事業所とは別の場所に効率的な訪問看護の事業を行う目的等でサテライト事業所を持つことは差し支えないが、当該複合型サービスの利用者に適切なサービス提供が行われるよう、少なくとも複合型サービスの事業所と一体で行う訪問看護事業所に看護職員を2.5人以上(常勤換算方法)配置することが必要である。
複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。 要件を満たしていれば可能である。
病院又は診療所について、保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなすこととされているが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスについては、この「厚生労働省令で定めるもの」に該当するのか。 該当しない(=みなされない。)。今後、医療系サービス同士の組み合わせによる複合型サービスが創設された場合には、厚生労働省令で当該組み合わせによる複合型サービスを定めることとなるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによる複合型サービスはこの対象ではない。
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