介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (その他)1


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[Q]

医師の居宅療養管理指導において、同一の集合住宅等に居住する複数の利用者に対して、同一日に2人に訪問診療を行う場合であって、1人は訪問診療のみを行い、もう1人は訪問診療と居宅療養管理指導を行う場合に、居宅療養管理指導については、同一建物居住者以外の単位数を算定することとなるのか。


[A]

同一建物居住者以外の単位数を算定する。
なお、歯科医師による居宅療養管理指導についても同様の取扱いとなる。


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