介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (報酬)7


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について


[A]

1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して指導を行った場合も算定できる。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ