介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (報酬)4


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[Q]

同一日に、同一の集合住宅等に居住する2 人の利用者に対し、居宅療養管理指導事業所の医師が訪問し、居宅療養管理指導を行う際に、1 人が要介護者で、もう1 人が要支援者である場合は、同一建物居住者の居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定するのか。


[A]

要介護者は同一建物居住者に係る居宅療養管理指導費を、要支援者は同一建物居住者に係る介護予防居宅療養管理指導費を算定する。
なお、他の職種についても同様の取扱いとなる。


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