第12回 問題14
【問題14】要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村は、新規認定に係る調査を地域包括支援センターに委託できる。
2 認定の有効期間は、介護認定審査会が決定する。
3 要介護認定の効力は、要介護状態になった日に遡って生じる。
4 特定疾病には、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症が含まれている。
5 介護認定審査会の合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。
【用語解説】
●地域包括支援センター
市町村による、要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスが地域包括から提供されます。
地域支援事業とは市町村で行うもので、介護給付・予防給付とは別に、被保険者(介護保険)が要介護状態になることを予防(介護予防)し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように実施するものです。
地域支援事業は次の3つの事業からなります。
1介護予防事業 2包括的支援事業 3任意事業
●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。
市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。
一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。
上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。
●特定疾病
・がん【がん末期】※(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
・関節リウマチ※
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症※
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
●合議体
複数の構成員の意思を総合して,その意思決定する組織体。
【解説】
【解答】4,5