介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題59

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【問題59】成年後見制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 成年後見人は、本人の居住用不動産の処分を含め、本人の財産に関する法律行為を家庭裁判所の許可なく本人に代わって行うことができる。

2 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときは、後見開始等の審判を請求することができる。

3 成年被後見人による法律行為を、当該成年被後見人が自らこれを取り消すことはできない。

4 任意後見契約の委任者(本人)と任意後見受任者は、公正証書で任意後見契約を交わさなければならない

5 任意後見制度では、家庭裁判所が、任意後見人の四親等内の親族の中から任意後見監督人を選任する。

【用語解説】

●成年後見制度
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

●任意後見契約
本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

●公正証書
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

●四親等内
見申立における四親等内の親族とは

後見申立における四親等内の親族とは、配偶者と四親等内の血族、三親等内の姻族(配偶者の親族を本人から見た場合、姻族と呼ぶ)をさします。

(1)四親等内の血族
1.親・子(一親等)
2.祖父母・孫・兄弟姉妹(二親等)
3.曽祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪(三親等)
4.玄孫・大叔父母・従兄弟・甥姪の子(四親等)

(2)三親等内の姻族
1.配偶者の父母・子・(一親等)
2.配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫(二親等)
3.配偶者の曽祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪(三親等)

※その他、各続柄の配偶者に親等はつかないため、本人の三親等内(姻族は三親等内のため)の血族の配偶者は「四親等内の親族」に含まれます。

 【解説】

【解答】2, 4

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