介護支援専門員、ケアマネ

第15回 問題58

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【問題58】生活保護制度について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の保険料は、介護扶助の対象となる。

2 介護扶助の対象者は、介護保険の第1号被保険者に限定される。

3 介護予防支援計画に基づく介護予防は、生活扶助の対象である。

4 介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付される。

5 介護扶助の対象でも、住宅改修など現物給付が難しいサービスについては金銭給付が認められている。

【用語解説】

●第1号被保険者
介護保険制度の被保険者は40歳以上。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。

●介護扶助の対象(生活保護)
1.介護保険の被保険者で,困窮のため最低限度の生活を維持できないため生活保護を受けている者(被保護者)であって, 介護保険法に規定する要介護者及び要支援者が対象。
※生活保護では,介護費用の自己負担分(1割)を介護扶助として給付します。

2.40歳以上65歳未満の者であって,医療保険未加入のため第2号被保険者とならない 特定疾病により要介護及び要支援の被保護者も対象となる。
※生活保護では,介護費用の10割を介護扶助として給付します。

●介護施設入所者基本生活費
介護施設入所者基本生活費は、要保護者が介護保険法による介護施設において保護を受ける場合の基準生活費です。基準生活費に期末一時扶助費及び地区別冬季加算額を加算した額になります。

基準生活費(第一類、第二類) •基準生活費の第一類の経費は、食費、被服費など個人的な需要を満たすための費用で年齢別に8区分、地域別に6区分で分けられています。また、4人以上の多人数世帯では、基準額に応じて一定割合逓減(全体的に少し減る)する仕組みとなっています。

基準生活費の第二類の経費は、光熱水費や家具什器など世帯の共通的な需要を満たすための経費で、世帯人員別に定められており、11月から翌年3月まで冬季加算が暖房費として地区別(都道府県を単位として全国をⅠ区からⅣ区までの6つの区分)に加算されます。

 【解説】

【解答】4, 5

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