第15回 問題14
【問題14】要介護認定の手続きについて正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定居宅介護支援事業者は、申請を代行できない。
2 被保険者に主治の医師がないときは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。
3 認定調査の結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。
4 介護認定審査会は、審査・判定を行った結果を申請者に通知する。
5 認定に不服がある場合には、介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。
【用語解説】
●指定居宅介護支援事業
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業所です。介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。
●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。
市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。
上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。”
●介護保険審査会
介護保険審査会は、都道府県毎に設置されており、審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて正しく処分されているかどうかを審理し、裁決する機関です。
【解説】
【解答】2, 3