介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題5

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【問題5】介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。

1 介護認定審査会の委員の定数

2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額

3 保険料の徴収猶予

4 第三者行為求償事務

5 第2号被保険者に対する保険料率

【用語解説】

●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。

市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。
一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。

上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。

●第三者行為求償事務
交通事故等、第三者の不法行為によって生じた保険給付について、加害者に対して損害賠償請求をすることです。
第三者行為と損害賠償責任に関しては、以下に規定されています。

・国民健康保険法第64条第1項
・老人保健法第41条第1項
・高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項
・介護保険法21条第1項

●第2号被保険者
介護保険制度の被保険者は40歳以上。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。

【解説】 

問題 5【合否のカギをにぎる問題】

問題4にも市町村の条例に関連する出題があり重複している部分があります。深く介護保険の動向を観察してみると、24年の4月からの介護保険法改正で、市町村の役割強化という項目が含まれています。市町村の役割強化ということを前提とした出題の意図があるのではと推測しております。

合否のカギを握る問題の中でも比較的得点しやすい難易度となります。過去問題にも条例関連は何度か登場していますし、選択肢の中身もある程度浅い内容となっています。

市町村の役割をしっかり丁寧に学習された受験生は、得点できると思われます。

1○ 【5訂 第1巻46P】

設問のとおりです。

市町村、都道府県、国、関係機関(国保連、財政安定化基金、介護保険審査会・・・)介護保険が機能していくために、役割分担があります。その役割分担された内容を確認された方は、解答可能でしょう。ちなみに、介護保険法第15条第1項に介護認定審査会の委員の定数に関する事項が明記されています。ここですぐに、介護保険法第15条を確認する受験生は、姿勢がいいといえるでしょう。

2○ 【5訂 第1巻46P】

設問のとおりです。

今すぐ、介護保険法第43条5項をみてみましょう。

3○ 【5訂 第1巻46P】

設問のとおりです。

やや文言が堅いので、聞きなれない表現なので戸惑う方もおられたでしょう。考え方として、保険料関連については、第1号保険料は、市町村が関与する→なので→条例で規定するのでは?と推測して解答することもありでしょう。きっちりと細かいところまで暗記することは不可能ですので関連知識を思い出し、系統立てて考えて正答を導きだしてもよいでしょう。

4× 【5訂 第1巻163P】

みえみえの×です。保険者が国保連に第三者行為求償事務を委託しますが、市町村の議会の承認、条例は関与しません。

5× 【5訂 第1巻47P】

第2号保険料の保険料率の決定権者は国になります。よって明らかに間違えていると判断できるでしょう。選択肢45で×を選択できれば、消去法で解答可能と思われる問題です。

試験のコツは、選択肢全て理解していなくても、周辺知識と消去法で解答可能です。深く、難しく考えると、全て暗記という学習になってしまいますので、試験解答テクニックや考え方等も割り切って取り入れてみてはいかがでしょうか。

【解答】1, 2,3

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