介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題15

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【問題15】要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 特定施設入居者生活介護を行う有料老人ホームは、受託できる。

2 遠隔地に居住する被保険者の申請に係る調査は、その被保険者の住む市町村に調査を嘱託できる。

3 地域包括支援センターは、更新認定に係る調査を受託できる。

4 2005年の改正により、指定居宅介護支援事業者は、更新認定に係る調査を受託できないこととなった。

5 要介護者は、被保険者資格を取得した日から14日以内に申請をしたときは、住所を移転しても改めて調査を受ける必要がない。

【用語解説】

●特定施設入居者生活介護
特定施設(老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している「要介護者」に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行なわれる介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練を指します。
(要支援者に対するものは、介護予防特定施設入居者生活介護)

特定施設とは
平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要であり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
同時に、特定施設の対象範囲も以下の3つに拡大され、従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。
(但し、外部サービス利用型特定施設であっても、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なう必要があります。)
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅

●嘱託(しょくたく)
・仕事を頼んで任せること。委嘱。「資料収集を―する」
・正式の雇用関係や任命によらないで、ある業務に従事することを依頼すること。また、その依頼された人やその身分。

●地域包括支援センター
地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、
(1)総合相談支援
(2)虐待の早期発見・防止などの権利擁護
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援
(4)介護予防ケアマネジメント
という4つの機能を担う地域の中核機関です。

運営主体:市町村、在宅介護支援センターの運営法人(社会福祉法人、医療法人等)その他市町村から委託を受けた法人
職員体制:保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任介護支援専門員、社会福祉士の3つの専門職種又はこれらに準ずる者

●指定居宅介護支援事業
介護保険を利用する介護の必要な方や、ご家族のご要望を尊重し、心身の状態や家庭の状況を考慮して、適切なサービスが利用できるように支援する事業です。介護支援の専門の資格を持つケアマネジャーが、利用者とサービス事業者のパイプ役となり、連絡・調整や介護に関するさまざまなご相談に応じます。また、継続的なサービスの評価、苦情の受け付けなどを行います。

【解説】 

問題 15【合否のカギをにぎる問題】

必ず毎年出題されることが確定している要介護認定の問題です。幅広く、奥深く学習をして必ず要介護認定の問題で得点をしておきたいところです。要介護認定の問題で得点を取りこぼすと、他の受験生と差をつけられてしまいます。多少の変化球にも対応できる準備が必要でしょう。

 1× 【5訂 第1巻71P 第4巻150P】

新規の認定調査は市町村がおこないます。更新の認定調査は市町村かもしくは調査の委託を受けた【指定居宅介護支援】【地域密着型介護老人福祉施設】【介護保険施設】【地域包括支援センター】となっております。特定施設入居者生活介護が×になります。

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)と地域密着型介護老人福祉施設を単純に入れ替えたヒッカケ問題でしょう。

2○ 【5訂 第1巻70P】

例 住民票が東京都千代田区にあり、息子さんが、北海道の札幌市に住んでいるので、住民票を移さず、札幌市に要介護者がお住まいの場合(事実上生活は札幌)、千代田区の職員が札幌までわざわざいけないので、札幌市に認定調査を委託するケースです。

事務コスト、その他現実路線で考えると可能ということが想定できるでしょう。

3○ 【5訂 第1巻70P】

設問のとおりです。

選択肢1の解説参照

4× 【5訂 第1巻70P】

新規認定調査については、2005年の法改正により、変更されました。2000-2004までは、新規認定調査の受託は、居宅介護支援事業者、介護保険施設が可能でした。2005年の改正により、【新規認定調査】は市町村のみとなりました。この法改正をアレンジして、問題を作っています。

【更新認定】調査が受託できなくなったのではなく、新規認定調査が受託できなくなった。が正しい文章になります。

5○ 【5訂 第1巻54-55P 第4巻13P】

設問のとおりです。

介護保険法第36条に記載のとおりです。要介護認定を受ける一連の手続きを省略できる旨が記載されています。

【解答】2,3,5

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