介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題13

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【問題13】介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割は、3年ごとに見直される。

2 調整交付金は、すべての市町村に一律に交付されるのが原則である。

3 介護給付費・地域支援事業支援納付金は、第1号被保険者の保険料で賄われる。

4 調整交付金による財政格差の調整には、災害時の保険料減免も含まれる。

5 介護保険事業に係る事務費は、市町村の一般財源で賄われる。

【用語解説】

●第1号被保険者・第2号被保険者
介護保険制度の被保険者は40歳以上。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者とに分類される。

●調整交付金
市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当分を交付するものであり、以下の2つがある。
(1)普通調整交付金
第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合(後期高齢者加入割合)及び所得段階別被保険者割合の全国平均との格差により生ずる保険料基準額の格差調整のために交付されるもの
(2) 特別調整交付金
災害等の特別な事情がある場合に交付されるものであり、普通調整交付金の残額が特別調整交付金の総額となる。

●介護給付費
年間の介護保険給付費の総額。居宅介護サービス費・施設介護サービス費などの介護給付にかかる費用、および居宅支援サービス費等の予防給付に要する金額の合計で、半分を保険料、残り半分を公費で賄っています。

●介護給付費・地域支援事業支援納付金
『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要する費用』及び『介護予防等事業に要する費用』のうち、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者が負担する費用については、各医療保険者が『介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)』として負担します。
支払基金ではこの納付金を毎年度当初、医療保険者の40歳以上65歳未満である第2号被保険者の見込人数等を基礎として、法令に基づき算定し、当該年度の納付金の額を各医療保険者へ通知します。
この納付金は各月均等に分けて、毎月5日(休日の場合は翌日)を納付期限として各医療保険者から徴収します。
また、当該年度の納付金の額は、翌々年度に当該年度の各市町村等の『介護給付及び予防給付(介護サービス)に要した費用』及び『介護予防等事業に要した費用』に基づき確定し、精算を行います。

【解説】 

問題 13【合否のカギをにぎる問題】

問題13は、合否のカギをにぎる問題となっていますが、比較的難易度は易しい部類にはいります。問題1から問題12までの全12問では、容易に得点を取らせてくれる問題がほとんど出題されておらず、前半部分で苦戦された受験生が多いでしょう。

試験テクニック的には、やはり問題13を解き終わって、10時26分位が妥当な解答スピードでしょう。医療分野の難しさを考えると、難問で時間ばかり取られ、支援後半の比較的易しい問題で、時間が押されていて、あせって、容易な問題の取りこぼしを防ぎながら得点を積み重ねる必要があったと思われます。

問題13から問題25で得点を確実に積み重ねると合格基準点を超えることは可能であったという分析結果でした。問題13は毎年、必ず1問は出題される介護保険の根幹を支える【お金】についての出題です。単語・用語の意味をある程度理解できていれば解答可能な問題です。

1○ 【5訂 第1巻145P】

介護保険法第125条に政令で3年ごとに定めると明記されています。具体的には、介護保険の財源の50%は第1号と第2号保険料で賄われますが、2009-2011までの3年間は、第1号保険料20%、第2号保険料30% でこの20%と30%という割合は、次の3年間は、新しく政令で決定されます。

2× 【5訂 第1巻143P】

調整交付金は、保険者の財政力の格差に応じて、財政が弱い保険者に手厚く交付されます。よって一律に交付されません。

3× 【5訂 第1巻144P】

地域支援事業支援納付金は第2号被保険料で賄われます。よって、第1号被保険料という部分は×になります。また、別の考え方として、介護給付費は、第1号・第2号・公費で賄うと考えることも可能であり、×と判断できると思われます。

4○ 【5訂 第1巻143P】

設問のとおりです。選択肢23を×と選び、のこりの選択肢45を○と解答された方が、正答する確率は高いと思われます。調整交付金の具体的な内容は下記の省令に記載されています。災害時等についての規定があります。

介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令

(平成十二年三月十五日厚生省令第二十六号)

前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、災害等による法第五十条 又は第六十条 の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額の九十分の十に相当する額の百分の三に相当する額以上である場合当該災害等による法第五十条 又は第六十条 の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額の十分の八以内の額

5○ 【5訂 第1巻145P】

設問のとおりです。一般財源についてご存知であったかたはよく学習されています。

合格オンラインの模擬試験にVER3.3問題3とほぼ同じ内容でしたね。

ちなみに、こんな問題でした。選択肢4 介護保険にかかる事務経費は、条例で定められた額を第1号保険料から拠出する。(これが×と理解されていた受験生は解答できたでしょう)

【解答】1,4,5 

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