介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題11

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【問題11】居宅介護支援事業者の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。

1 更新認定調査受託時に、当該調査の結果について虚偽の報告をした。

2 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。

3 介護保険法その他の保健医療若しくは福祉に関する法律に違反した。

4 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。

5 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。

【用語解説】

●居宅介護支援事業
・要介護認定申請の受付、申請書の提出 
・介護認定調査の実施 
・指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、
・介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス
・提供事業所との連絡調整
・居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が
・受けるサービスの検討
・サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
・サービスの再評価とサービス計画の練り直し
などを行い、居宅で医療、福祉サービスを適正に受けられるよう関係各所と調整を行う。

【解説】 

問題 11【難しい問題】

完全なヒッカケ問題です。出題趣旨、法令関係を読み込んで、確認をしていくと、法の精神を踏みにじる内容になっているようです。クイズ王を選びたいのか?ケアマネを選抜したいのか?大いなる疑問があります。

選択肢123については、介護保険法第84条をご覧いただければ、記載されていることなので解釈はできるでしょう。選択肢45の取り扱いについては疑問が残ります。問題作成趣旨は、居宅介護支援事業についての省令は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」となっており、他の居宅サービスについての省令とは異なり「設備」という文言が入っていない、よって、設備基準は存在しないということを、ヒッカケに用いたと推測します。

 選択肢5をよく読むと、「省令」となっており、この「省令」は具体的には指定居宅介護支援事業の人員及び運営に関する基準【平成11年厚生労働省令38号】を指しています。該当省令のタイトルには「基準」という言葉が入っていませんが、この省令の第20条(第4巻304P)には、設備及び備品等について次のように明記され、【指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない】となっています。

選択肢5の指す省令を【平成11年厚生労働省令38号】と解釈し、その省令の中に設備に関する事項(基準)が(第20条)記載されており、これを満たさなくなった場合、効力の停止等の命令はだされないのか?という疑問が残ります。具体的に居宅介護支援事業者の中に、利用者と面談するスペース(部屋・区画)を確保できなくなると適正な運営ができなくなりますが・・・・・・

 とても解釈に苦しむ、法の本来の趣旨を言葉遊び的な選択肢に仕立て上げ、なぞなぞ的な問題となっている点は由々しきことです。居宅介護支援の場合は、省令に設備に関する基準がないから(事実上第20条にあります)事業者の指定取り消しや、効力の停止の事由とはならない。という誤解を広めることになり、この問題を放置してよいのか?と思います。

▼他の観点として、合格基準点や合格率が低い場合、選択肢5の取り扱はどうにでも解釈できるとして、あとから、なんらかの訂正をおこない、あとづけで合格率等を調整する作戦かもしれませんね・・・・考えすぎとはおもいますが・・・

1○ 【5訂 第1巻123P 第4巻44P】

介護保険法第84条5項に記載されていると同じ内容なので○となります。

2× 【5訂 第1巻120-123P第4巻44P 】

介護保険法第83条2項に、命令、勧告する場合についての条文があります。命令・勧告をうけて、即、指定取り消しや効力の停止とはならず、命令・勧告に従わない場合は次の段階にはいります。是正命令を受けること=指定取り消しではありません。

3○ 【5訂 第1巻123P 第4巻44P】

第84条10項に規定されているとおりです。

4○ 【5訂 第1巻123P 第4巻44P】

第84条2項のとおりです。

5× 【5訂 第1巻123P第4巻44P 】

第84条3項の解釈をどう取り扱うかによって、解答はかわりますが、なぞなぞ問題的に解釈すれば、×とせざるをえません。【基準とう言葉が存在しないから・・】という理由だけで。

【解答】1,3,4 

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