介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題60

01-green

【問題60】成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分であるために、意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補う制度である。

2 成年後見人が、本人(成年被後見人)の居住用の不動産を処分する場合には、任意後見監督人の許可が必要である。

3 任意後見制度では、任意後見人に不正等があると、任意後見監督人の報告を受けた市町村が、家庭裁判所と協議の上で任意後見人を解任することができる。

4 法定後見制度とは、四親等内の親族等の申立てに基づいて、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度である。

5 「補助」類型の場合、補助人には、本人(被補助人)の同意のもと、四親等内の親族等の請求により、家庭裁判所の審判で代理権を与えることができる。

【用語解説】

●成年後見制度
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

●「補助」類型
一人で契約などは問題なくできるが、誰かに手伝ってもらったり、代わってもらう方が良いと思われる人で、具体的には「軽度の知的障がい・精神障がい」・「初期の認知症」にある人が該当します。

この類型に該当する方には「補助人」という援助者がつき、補助人は民法12条1項規定の行為の一部について、被補助人が補助人の同意を得ずに行った不利益な契約を取消すことができ、また、補助人は一定の条件を基に被補助人に代わって契約締結等の代理権も有します。

【解説】

問題 60【難しい問題】

今からさかのぼること10年。そうです、2000年4月 1日に新しい成年後見制度がスタートしました。この制度は、従来の禁治産・準禁治産制度を102年ぶりに!!大改正したものとなります。成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症・知的障害・精神障害等により判断能力が不十分であるために意思決定が困難な者の判断能力を成年後見人等が補っていく制度です。

具体的な後見人の職務は、主に財産管理と身上監護の2つに分かれます。財産管理とは、本人にかわって財産を管理し、それを本人のために使用していくことです。身上監護とは事実上の介護労働をすることではなく、介護契約や施設入所契約・病院入院手続きなどの行為を本人にかわって行うことをいいます。

1○ 【5訂 第3巻379P】

設問のとおりです。 このまま全文暗記しちゃいましょう!!

2× 【5訂 第3巻380P】

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分類でき、両者の仕組みは大きく異なります。法定後見制度において、成年後見人が本人の居住用の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

3× 【5訂 第3巻380-381P】

判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ後見人になってくれる人と契約を結んでおくのが、任意後見制度ですね。この場合、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申し立て、それが選任されることによって、任意後見が開始することになります。かりに任後見人に不正等があると、家庭裁判所が任意後見監督人の報告を受けて、任意後見人を解任することも可能です。 ただし、この場合には、市町村の関与はありません。

4○ 【5訂 第3巻379P】

設問のとおりです。

5○ 【5訂 第3巻380P】

設問のとおりです。

前15問、本当に、本当に御疲れ様でした。今年は学習時間やそのためのエネルギーの捻出は言い表せないくらい大変だったかたも多いと思います。60問の中で、まだ御自身の知識となっていないものがありましたら、ゆっくり少しづつ理解を深めてみてくださいね。

たくさんの経験を重ねてこられた皆さまだからこそ、これらの知識が重みにある素晴らしいものになるのですから。

【解答】1,4,5

01-green

このページの先頭へ