介護支援専門員、ケアマネ

第14回 問題52

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【問題52】介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 福祉用具の使用目的は、利用者の自立支援と介護者の負担軽減である。

2 排泄用具は、福祉用具貸与の対象である。

3 工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象である。

4 床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象である。

5 利用者が特定施設入居者生活介護を受けている間でも、福祉用具貸与費は算定できる。

【用語解説】

●福祉用具貸与
介護保険の対象となる福祉用具貸与の種目は以下の12種目。
(▲は、要支援1・要支援2・要介護1の方は対象外、◆は、要支援1・2の方及び要介護1・2・3の方は対象外となります(例外あり)。)
1.車いす(電動車いすなど)▲
2.車いす付属品(車いす用クッションなど)▲
3.特殊寝台(電動ベッド)▲
4.特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど)▲
5.床ずれ予防用具(エアマットなど)▲
6.体位変換器▲
7.手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器▲
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)▲
13.自動排泄処理装置 ◆

●特定施設入居者生活介護
特定施設(老人ホーム、軽費老人ホーム等)に入居している「要介護者」に対して、その特定施設内において、介護サービス計画に基づいて行なわれる介護、その他の日常生活上又は療養上の世話、機能訓練を指します。
(要支援者に対するものは、介護予防特定施設入居者生活介護)

特定施設とは
平成18年4月以降、入居者定員10人未満の有料老人ホームでも都道府県知事への届出が必要であり、介護保険サービスを利用出来る有料老人ホームは、「要介護者のみを対象とする介護専用型」と「要介護者に加えて要支援者や自立も対象とする混合型」の2類型となりました。
同時に、特定施設の対象範囲も以下の3つに拡大され、従来は介護サービスの提供者は特定施設の職員に限定されていましたが、外部サービス利用型特定施設の新設により、他の訪問介護事業者や通所介護事業者に介護サービス業務を外部委託出来るようになりました。
(但し、外部サービス利用型特定施設であっても、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認や生活相談等は、その特定施設の職員が行なう必要があります。)
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)ケアハウス(要介護者等を対象にした軽費老人ホーム)
(3)高齢者向け優良賃貸住宅(都道府県知事の認定が必要)など、所定の要件を満たした高齢者向けバリアフリー集合住宅

【解説】

問題 52【易しい問題】

福祉用具貸与の基本方針をまず、お読みいただきましょう。

【指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与の事業は、要介護状態になった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図るものでなければならない。】

1○ 【5訂 第2巻239P】

昨年度の本試験では、問題52にそっくりそのまま、おんなじ趣旨の問題で出ていましたね。

1993年に公布された、『福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律』では、福祉用具を利用する目的を、① 自立の促進  ② 介護負担の軽減 としています。

オンライン模試でも3回目に登場していましたので、貴重な得点源としていただけたと思います。

2× 【5訂 第2巻246-247P】

排泄物等が直接付着するなど、貸与には不向きな福祉用具は、貸与品目ではなく、購入品目として定められています。

◆ 腰掛便座  ◆ 特殊尿器 ◆ 入浴補助用具 ◆ 簡易浴槽 ◆ 移動用リフトのつり具の部分

3× 【5訂 第2巻244・246P】

実物をご覧になったことがない受験生さんも多いと思うのですが、とってもカ・ン・タ・ン・に置くだけでOKのスロープが市販されています。介護保険制度では、このタイプは貸与品目として扱われ、工事を伴うスロープの設置は住宅改修として扱うこととされています。

福祉用具の世界も実は日進月歩。こんなのあるんだあっ!!て、驚くような製品がいっぱい。

お時間を作って、ときどき事業者等のホームページチェックもどうぞなさってみてくださいね。

4○ 【5訂 第2巻243-244P】

床ずれ(じょくそう)防止用具は、貸与品目に位置づけられています。エアマットレスが一般的なイメージですが、種類はとても多く、体圧分散効果の高いウレタンマットレス、ウオーターマットレスなども対象となっています。利用者さんの状況は変化するもの。 タイムリーな御提案でナイスプランにしたいですね。

5× 【5訂 第2巻225P】

ここで、ちょこっとおさらいです。

福祉用具貸与の定義を簡単にいうと、【居宅要介護者等】に対する福祉用具(厚生労働大臣が定めるもの)の貸与 となります。いわゆる御自宅などで生活し、訪問サービスや通所サービス、短期入所サービスなどを利用しているかたがその対象なのですね。特定施設入居者生活介護では、福祉用具貸与の利用はできない仕組みです。

【解答】1,4

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