介護支援専門員、ケアマネ

第13回 問題52

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【問題52】介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 福祉用具貸与事業の目的の1つに、利用者を介護する者の負担の軽減がある。

2 移動用リフトのつり具部分は、福祉用具貸与の対象となる。

3 福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具の保管又は消毒を事業者自身で行わなければならない。

4 福祉用具貸与事業者は、福祉用具の品名、品名ごとの利用料、その他の必要事項が記載された目録を事業所内に備え付けなければならない。

5 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額より低く設定されている。

【用語解説】

●福祉用具貸与
介護保険の対象となる福祉用具貸与の種目は以下の12種目。
(▲は、要支援1・要支援2・要介護1の方は対象外、◆は、要支援1・2の方及び要介護1・2・3の方は対象外となります(例外あり)。)
1.車いす(電動車いすなど)▲
2.車いす付属品(車いす用クッションなど)▲
3.特殊寝台(電動ベッド)▲
4.特殊寝台付属品(ベッドにつける手すりなど)▲
5.床ずれ予防用具(エアマットなど)▲
6.体位変換器▲
7.手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器▲
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)▲
13.自動排泄処理装置 ◆

●介護予防福祉用具購入費支給限度基準額
要介護(要支援)者が,入浴や排泄などに使用する一定の福祉用具を購入したとき,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。
支給額は,実際の購入額の9割相当額で,支給限度基準額(同一年度で10万円まで)の9割を上限とします。
購入対象となるのは,福祉用具のうち貸与に馴染まない性質のもので,日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に支給されます。

●居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額
上記、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額と同内容

【解説】

問題 52【合否を分けそうな問題】

福祉用具貸与の基本方針をまず、お読みいただきましょう。

「指定居宅サービス該当する福祉用具貸与の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがでるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図るものでなければならない。」

1○ 【5訂 第2巻239P】

設問のとおりです。公園などにあるレンタルサイクルコーナーのように、ただ注文された商品を貸し出す事業では決してないことがご理解いただけたと思います。

2× 【5訂 第2巻247P】

介護保険では、居宅要介護者等を対象にする福祉用具を、【貸与】と、【購入】に分類しています。

  【貸与種目】
※ 車椅子およびその付属品
※ 特殊寝台およびその付属品
※ 床ずれ防止用具
※ 体位変換器
※ 手すり
※ スロープ
※ 歩行器
※ 歩行補助杖
※ 認知症老人徘徊感知器
※ 移動用リフト(つり具を除く)
※ 段差解消機
※ 浴槽用昇降座面

【購入種目】
※ 腰掛便座
※ 特殊尿器
※ 入浴補助用具
※ 簡易浴槽
※ 移動用リフトのつり具の部分

ちなみに、移動用リフトのつり具は多くの種類のなかから選ぶことが可能です。リフトの機種を決めると、つり具の機種が選定されてしまうということはありません。

3× 【5訂 第4巻391P】

この設問のせいで・・・(号泣)という、受験生さんも大勢おられるとおもいます。消毒等については、衛生管理等としていくつもの規定があります。

『指定福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具を、その種類、材料からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われている福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において、当該指定福祉用具貸与事業者は、当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。』

4○ 【5訂 第4巻391P】

設問のとおりです。

5× 【5訂 第4巻900P】

この設問にも、泣かされた受験生さん、多数かもしれません・・・。結論から先に申しあげれば、どちらも同じ金額です。居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額については、介護保険法第44条第5項及び第56条第5項の規定に基づき、10万円と規定されています。

【解答】1,4

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