第13回 問題15
【問題15】介護認定審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 認定調査票に特記事項が記載されている場合には、認定調査員に意見を聴かなければならない。
2 市町村は、都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。
3 高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。
4 合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。
5 合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するところによる。
【用語解説】
●介護認定審査会
市町村には、要介護度を判定するために、介護認定審査会が設置されています。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉に関する学識経験者の委員で構成されています。
市町村は、認定調査員が作成した調査票と、主治医意見書に基づき一次判定を行います。
一次判定では、調査票と主治医意見書の各項目の組み合わせから自動的に、自立(非該当)、要支援1・2及び要介護1から5のいずれかに判定されます。一次判定結果は、主治医意見書及び調査票の特記事項とともに介護認定審査会で要介護度を判定する資料として用いられます。
上記の一次判定結果、主治医意見書、認定調査票(特記事項)を用いて、最終的な要介護度を判定します。審査判定を行う際は、認定調査票の基本調査、特記事項及び主治医意見書の内容に矛盾がないか確認し、特記事項や主治医意見書の内容に基づき、介護に要する時間を勘案して、最終的に要介護度の判定を行います。
【解説】
問題 15【合否を分けそうな問題】
要介護認定関連で、範囲をぐっと絞って、介護認定審査会についての出題ですが、この問題が難しいと感じる受験生は、過去問題の活用方法、介護保険制度の概略を角度を変えて取り組み方法を修正されることをお勧めします。
1× 【5訂 第1巻111~112P】
過去問題を曖昧にしているとヒッカケにはまる可能性があります。19年10回試験の問題16の選択肢2にはこのような問題がでていました。
【介護認定審査会は調査判定にあたって必要があると認めるときは、被保険者、家族、主治医等の関係者から意見を聞くことができる。】これは、○の文章です。特記事項に記載されていた=調査委員を呼びつけ意見を聞くと膨大な事務処理時間がかかり非効率になることは明白でしょう。受験生の知識でどれくらい曖昧なのかを試す問題でしょう。
2○ 【5訂 第4巻726P】
20年第11回の問題15に似ている問題が出されています。過去問題をあけて確認しましょう。このひと手間が大事です。
介護保険法第16条に共同設置について記載されています。
都道府県介護認定審査会に関する文言は、厚生労働省令第58号 平成11年4月30日に記載されています。
3× 【5訂 第1巻77P】
介護保険法第14条・15条
要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者によって構成されます。
【市町村の職員】という部分で受験生を惑わせているつもりなのでしょう。
介護保険審査会の委員と介護認定審査会の委員の違いを学習していれば解答可能でしょう。
4○ 【5訂 第1巻77P】
設問のとおりです。
市町村が条例で定めます。お住まいの地域の市役所のホームページにアクセスして、委員の数がどうなっているか確認しておくとよいでしょう。例として札幌市の場合
○札幌市介護認定審査会規則 平成11年9月29日 規則第56号(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)
第4条の規定に基づき、札幌市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「部会」という。)の数は、72とする。
2 部会を構成する委員の定数は、5人とする。
5× 【5訂 第1巻78P】
介護保険施行令第9条に記載があります。(合議体)
第九条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
【解答】2,4