(表3)介護職員の介護等の業務に従事する者の範囲
留意:各開催地での試験案内を確認してください。
<参考資料>
(介護等の業務とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと。なお、対象職種欄に「主として」、「主たる」とあるのは、要援護者に対する直接的な援助が当該者の本来業務として明確に位置付けられていることを指す。)
以下の①から④の要件のいずれかを満たし、下記の表の職としての実務経験が5年以上の者または①から④の要件を満たさずに、下記の表の実務経験が10年以上の者。
①社会福祉主事任用資格を有する者
②介護職員基礎研修課程を修了した者若しくは訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了した者
③表1の対象国家資格等を取得した者
④表2の1または2に掲げる相談援助業務従事者として1年以上勤務した者
施設等の種別 |
職種及び業務内容 |
備考 |
障害者支援施設 |
従業者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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身体障害者更生援護施設 |
入所者の支援に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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救護施設 |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
生活保護法に規定する |
更生施設 |
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老人デイサービスセンター(同事業を行う施設) |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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老人短期入所施設(同事業を行う施設) |
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養護老人ホーム |
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特別養護老人ホーム |
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居宅介護、同行援護、行動援護、重度訪問介護 |
従業者として介護等の業務に従事 |
障害者自立支援法に規定する |
老人居宅介護等事業 |
訪問介護員として介護等の業務に従事 |
いわゆる訪問介護事業所のこと。訪問介護員で主たる業務が身体介護ではなく、生活援助と位置づけられている場合、実務経験に算定できない |
障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び短期入所を行うものに限る)を行う事業所 |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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地域活動支援センター |
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軽費老人ホーム |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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有料老人ホーム |
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介護老人保健施設 |
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その他の施設 (精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場)、知的障害者援護施設(知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮)、身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場、福祉ホーム、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、隣保館(隣保館デイサービス事業を行っているものに限る)) |
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医療法に規定する病院又は診療所 |
看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く |
市場機構を通じて在宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者※ |
主として介護等の業務に従事する者として介護等の業務に従事 |
訪問介護員で主たる業務が身体介護ではなく、生活援助と位置づけられている場合、実務経験に算定できない |
市区町村社協で実施している入浴サービス等※ |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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生活協同組合、農業協同組 事合で実施している在宅サービス等※ |
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法令等に基づかない市町村単独事業※ |
介護等の業務を行っている者として介護等の業務に従事 |
団体概要等の書類を実務経験証明書に添付すること |
平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟※ |
家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体※ |
介護等の業務を行っている者として介護等の業務に従事 |
団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されている団体についてはその旨の書類を実務経験証明書に添付すること |
個人の家庭において就業する家政婦 |
家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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労災特別介護施設 |
介護職員として介護等の業務に従事 |
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重症心身障害児(者)通園事業 |
利用者の療育に直接従事した職員として介護等の業務に従事 |
施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く |
児童発達支援事業所(主として重症心身障害児を通わせるもの) |
利用者の療育に直接従事する職員として介護等の業務に従事 |
施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く |
移動支援事業 |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
地域生活支援事業の実施に ついて |
訪問入浴サービス事業 |
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身体障害者自立支援事業を行っている施設 |
介助サービスを提供する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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日中一時支援事業 |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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生活サポート事業 |
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地域福祉センター |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
地域福祉センター設置運営要綱に基づく |
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるもの) |
入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
児童福祉法に規定する |
医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童及び主として重症心身障害児を入所させるもの) |
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ハンセン病療養所 |
介護員として介護等の業務に従事 |
国立ハンセン病療養所 |
主たる業務が介護等の業務である者として介護等の業務に従事 |
国立以外のハンセン病療養所 |
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知的障害者通所援護事業を行っている施設 |
主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
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厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関 |
入所者の保護に直接従事する職員のうち、その主たる業務が介護等の業務であるものとして介護等の業務に従事 |
児童福祉法第6条の2第3項に基づく指定医療機関の保育士 |
指定訪問入浴介護 |
介護職員として介護等の業務に従事 |
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指定介護予防訪問入浴介護 |
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指定小規模多機能型居宅介護 |
介護従業者として介護等の業務に従事 |
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指定介護予防小規模多機能型居宅介護 |
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指定認知症対応型共同生活介護 |
介護従業者として介護等の業務に従事 |
いわゆるグループホームのこと |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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指定通所リハビリテーション |
介護職員として介護等の業務に従事 |
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指定介護予防通所リハビリテーション |
※事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令を受けながら従事した者