A. 特定施設入居者生活介護事業 (運営)12
[Q]
推定利用定員総数及び指定拒否に当たっての取扱いについて具体例をご教示願いたい。
※前回の混合型特定施設の必要利用定員総数に関するQ&A(介護保険制度改革インフォメーションvol.53)問3の回答中の(参考)推定利用定員総数と指定拒否に係るイメージ図の中に、「整備が可能な有料老人ホーム等の総定員」とあるということは、特定施設の指定が受けられなければ有料老人ホームとしても届出が受理されないということではないのか、との質問が寄せられたため、今回、前回Q&A問3における回答の正確を期すものとしたものである。
[A]
仮にある圏域において、
①混合型特定施設の必要利用定員総数が700人であり、
②混合型特定施設となっている有料老人ホーム等の総定員が700人であった場合、
推定利用定員総数を有料老人ホーム等の定員の70%として設定することとした場合には、混合型特定施設の推定利用定員総数は490人となる。
この場合、必要利用定員総数と推定利用定員総数の差である210人分を70%で除した300人分の定員の有料老人ホーム等について、更に混合型特定施設の指定が可能である。