介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (報酬)52


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[Q]

都道府県が、事業所評価加算の算定の可否を事業所に通知する際、どのような方法で通知すればよいか。


[A]

ホームページへの掲載や事業所ヘの文書の郵送等による方法等が考えられるが、どのような方法で行うかは都道府県の判断による。

なお、利用者が事業所を選択するに当たっては、地域包括支援センターが当該事業所が事業所評価加算の算定事業所である旨を説明することとなるが、その事業所の選択やケアプラン作成等に支障が生じることのないよう、事業所評価加算の対象事業所情報については、地域包括支援センター(介設予防支援事業所)、住民等にも十分に周知いただきたい。


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