介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (運営)6


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。


[A]

看護職員による居宅療養管理指導の必要性については、要介護認定の際に主治医から提出される「主治医意見書」の「看護職員の訪問による相談・支援」の項目のチェックの有無又は「特記すべき事項」の記載内容等により判断されるのであり、現在の訪問看護のような指示書は必要でない。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ