介護支援専門員、ケアマネ

A. 居宅療養管理指導事業 (運営)3


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[Q]

既に在宅基幹薬局として居宅療養管理指導を実施している薬局が、サポート薬局となることはできるのか。


[A]

サポート薬局となることができる。ただし、同一の利用者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。


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