介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問リハビリテーション事業 (報酬)6


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[Q]

短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。

(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
 
          (同上)        1か月超3か月以内…算定


[A]

退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。


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