介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 訪問看護事業 (その他)1


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。


[A]

そのような取扱いはできません。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ