介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 地域密着型サービス共通 (その他)6


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。


[A]

1 同―事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定を受けることは、それぞれの人員等の基準を満たしていれば可能であり、この場合は、都通府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要がある。

2 小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心として、利用者の様態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供するという従来にない新しいサービス類型であり、通所介護とではサービス内容が異なることから、同一事業所が小規模多機能型居宅介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは、想定していない。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ