第13回 問題4
【問題4】介護保険制度における都道府県の役割について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 財政安定化基金の設置
2 介護予防支援事業者の指定
3 介護予防サービス事業者の指定
4 介護保険審査会の設置
5 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定
【用語解説】
●財政安定化基金
見込みを上回る給付費増や保険料収納不足により、市町村の介護保険特別会計に赤字が出ることとなった場合に、一般財源から財政補填をする必要のないよう、市町村に対して資金の交付・貸付を行うもの。
設置主体
各都道府県(原資は、国:都道府県:市町村(保険料)が1/3ずつを負担)。
●介護予防サービス事業
要支援者に対して、訪問介護・訪問看護・訪問入浴・福祉用具貸与・デイサービス・通所リハビリ等のサービスを提供する。
●介護保険審査会
介護保険審査会は、都道府県毎に設置されており、審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて正しく処分されているかどうかを審理し、裁決する機関です。
●居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
居宅サービスの利用に当たっては、複数のサービス単位での限度基準額が設定される(区分支給限度基準額)。また、市町村では、一定の個別サービスについての限度基準額を設定することができる(種類支給限度基準額)。
居宅介護サービス費と特例居宅介護サービス費の合計額は、区分支給限度基準額・種類支給限度基準額それぞれの9割が限度額となります。いずれかの限度額を超えたときには、その限度基準額の9割が支給される(介護保険法施行令16)。
【解説】
問題 4【易しい問題】
受験準備がしっかりできていた受験生は、比較的解答がしやすかったと思われます。
受験準備されていない方は、まったく歯が立たないと予測します。
ローテンションで、国の役割か都道府県の役割か市町村(保険者)の役割が出題されることはほぼ、暗黙のお約束ですね。この暗黙のお約束問題では、得点をしっかり取っておきたいところです。
介護保険事業計画と一緒に学習すると効率のよい学習になります。
1○ 【5訂 第1巻48P】
設問のとおりです。
都道府県の役割は、基本テキストの一覧表で確認して、考え方を知っておくと解答しやすいでしょう。
2× 【5訂 第1巻44・48P】
介護予防支援事業者は、市町村が指定・監督を行うサービスとして位置付けられています。
3○ 【5訂 第1巻48P】
設問のとおりです。覚え方はいたってかんたんです。介護予防支援と地域密着型と名がつくものだけが、市町村の指定をうけ、それ以外は、都道府県の指定と覚えておくと迷わなくなります。シンプルに覚えましょう。
4○ 【5訂 第1巻48P】
設問のとおりです。
5× 【5訂 第1巻44・48P】
市町村が条例で設定します。
居宅介護サービス費等種類支給限度基準額とは
居宅サービス等区分の特定のサービスが不足し、公平な利用に支障が生ずる場合に、市町村の判断で定めることができます。
対象サービスの種類ごとに居宅サービス等区分の支給限度基準額の範囲内で定められます。
例えば、通所介護の実施している事業者の数が少ない市町村では、通所介護は月に5000単位
【4回相当】までしか利用してはなりません。と保険者の裁量で決めることができます。
でも、問題4の選択肢5は、【種類支給限度…】に関する問題を出題することをそろそろ、いい加減やめてほしい問題です。介護保険ができてから10年が経過しています。
理由
全国の1657(保険者数)で実施している保険者はなんと5保険者しかありません。わずか0.3%
非常にくだらないどうでもよい問題です。粗悪な試験問題といわれるゆえんはこのあたりにありそうです。
現場になんの状況や何の興味もない方が一生懸命問題を考えているから【つまらん問題】を作るのでしょうね。【【おおおおっと!井上の独り言です。失礼いたしました。】
【解答】1,3,4