介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (運営)22


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[Q]

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)


[A]

介護予防通所介護(通所介護)で提供する□腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、□腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。


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