介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (運営)15


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[Q]

突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。


[A]

食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。


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