介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所介護事業 (運営)10


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[Q]

通所サービスと併設医療機関等の受診について


[A]

通所サービスのサービス提供時間帯における併設医療機関の受診は緊急やむを得ない場合を除いて認められない。また、サービス開始前又は終了後の受診は可能であるが、一律に機械的に通所サービスの前後に組み入れることは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、サービスの見直しなどの必要性に応じて行われるべきものである。


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