介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 通所系サービス共通 (報酬)6


ecalbt009_014 ecalbt009_013

[Q]

所要時間区分(5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。


[A]

各利用者の通所サービスの所要時間は、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まるものであり、各利用者の所要時間に応じた区分で請求することとなる。運営規程や重要事項説明書に定める事業所におけるサービス提供時間は、これらを踏まえて適正に設定する必要がある。


ecalbt009_014 ecalbt009_013

このページの先頭へ