介護支援専門員、ケアマネ

Q&A 夜間対応型訪問介護事業 (運営)

介護サービスQ&A集 夜間対応型訪問介護事業 (運営)


質問 解答
市町村は地域密着型サービスの独自の基準において、また、事業者指定を行うに当たって、夜間対応型訪問介護の利用対象者を要介護3以上の者に限定するような条件を付すことができるか。 夜間対応型訪問介護の利用対象者は、一人暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯や中重度の者が中心になると考えられるが、これらの者に限定されるものではない。しかしながら、既存サービスの状況を踏まえた市町村の判断により、お尋ねのような条件を付すことも許容されないわけではない。
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。 1 夜間対応型訪問介護費(I)を算定する事業所を算定する事業所における随時訪問サービス費については、サービス提供の時間帯、1回当たりの時間の長短、具体的なサービス内容等にかかわらず、1回の訪問ごとに算定することになるため、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合でも、その回数分の随時訪問サービス費を算定することが可能である。

2 また、随時訪問サービスは利用者からの随時の連絡を受けて行うものであり、次回のサービス提供までに空けなければならない間隔の制限はない。

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