介護支援専門員、ケアマネ

A. 通所リハビリテーション事業 (人員)1


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[Q]

個別リハビリテーションに従事する時間の取扱について


[A]

個別リハビリテーションは、通所リハビリテーションの単位ごとのサービスを構成する内容として通所リハビリテーション計画に位置付けられた上で提供されるべきものであり、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合には、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該リハビリテーションの時間は通所リハビリテーションの人員基準の算定に含める。


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